金銭トラブルのことを弁護士に相談するとどうなる? 解決方法は?
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令和3年度における、大阪府豊中市の多重債務者生活相談の相談人数は166人でした。
もし、取引先や金融機関、または家族や知人などとの間で金銭トラブルが発生したら、トラブルが深刻化する前に、速やかに弁護士に相談しましょう。
本コラムでは、金銭トラブルの代表例である債権回収と債務整理について、放置することのデメリットや、弁護士がサポートできる内容などを解説します。
1、「金銭トラブル」の代表例
借金に関する金銭トラブルの代表例としては、「債権回収」と「債務整理」が挙げられます。
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(1)債権回収
「債権回収」とは、期限までに支払われなかった債権を回収することをいいます。
たとえば、以下のような債権が未払いになった場合は、債権回収を行う必要があります。- 貸付金
- 売掛金
- 養育費
- 慰謝料
債務者が支払いを拒否している場合には、最終的に法的手続きで、債権回収を図りましょう。
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(2)債務整理
「債務整理」とは、支払いが困難となった債務を減額または免除してもらうための手続きです。
個人による債務整理の手続きには、主に以下の三種類があります。① 任意整理
債権者と直接交渉をして、債務の減額や支払いスケジュールの変更を認めてもらう手続きです。
② 個人再生
裁判所に申し立てを行い、債権者が決議して裁判所が認可する再生計画に従って、債務の減額や支払いスケジュールの変更を行う手続きです。
③ 自己破産
裁判所に申し立てを行い、債務者の財産を換価・処分して債権者に配当した後、残りの債務全額を免除する手続きです。
いずれの手続きにもそれぞれにメリットとデメリットの両方があるため、状況に合わせた適切な手続きを選択することが重要です。
2、金銭トラブルを放置することのデメリット
以下では、債権回収や債務整理をせずに放置してしまうことで生じるデメリットを解説します。
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(1)債権回収をせずに放置することのデメリット
未払いとなった債権について、債権回収をせずに放置すると、以下のような原因から債権を回収できなくなるおそれがあります。
① 債務者が自己破産をする
債務者が自己破産を申し立てた場合、債権者への配当はゼロまたはきわめて少額となるケースが大半となります。
② 債務者が行方不明になる
連絡をとらない間に債務者が消息不明になり、督促の連絡そのものができなくなる可能性があります。
③ 債権の消滅時効が完成する
通常の債権は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年が経過すると時効消滅します(民法第166条第1項)。
時効完成後に債務者が時効を援用すると、その債権は回収できなくなってしまいます。
上記のような事態を避けるため、債権の支払期限が経過したら、速やかに債権回収に着手しましょう。
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(2)債務整理をせずに放置することのデメリット
債務の支払いが困難となったにもかかわらず、債務整理をせずに放置すると、債権者から以下のような追及を受ける可能性があります。
① 厳しい取り立てを受ける
電話・郵便・訪問などにより、厳しい債権の取り立てを受ける可能性があります。
② 支払督促の申し立てや債権回収訴訟を提起される
支払督促の申し立てにより、債務者から異議の申し立てが無ければ、裁判所は支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づき強制執行の申し立てをすることができます。
また、債権者が裁判所に訴訟を提起すると、債務者は口頭弁論期日に呼び出されます。
期日に出席せず無視していると、債権者勝訴の判決が言い渡されてしまいます。
③ 強制執行を申し立てられる
確定判決などを得た債権者は、裁判所に対して強制執行を申し立てる可能性が高いといえます。
強制執行がなされると、債務者の財産が差し押さえられて、強制的に債務の弁済へ充当されます。
債権者の取り立てや強制執行などによって財産を失うと、生活に大きな悪影響が生じます。
早い段階で弁護士にご相談いただき、債務整理の方法を検討しましょう。
3、債権回収について弁護士ができること
弁護士は、債権回収について以下のようなサポートを行うことができます。
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(1)内容証明郵便による請求書の送付
債権回収の第一歩は、内容証明郵便によって請求書を送付することです。
内容証明郵便を送付することで債務者に対して債権回収の本気度を伝えられるほか、消滅時効の完成を6か月間猶予する効果もあります。
なお、内容証明郵便は謄本の書式にルールがあるため、注意が必要です。
弁護士であれば、書式を正確に記載しながら、速やかに内容署名郵便を発送することができます。 -
(2)支払督促の申し立て・債権回収訴訟の提起
債務者が未払いの債務を支払おうとしない場合は、裁判所に支払督促を申し立てることを検討しましょう。
支払督促を申し立てると、裁判所から債務者に対して、債務を支払うべき旨の督促が行われます。
支払督促が送達されてから2週間以内に異議申し立てがない場合、債権者はさらに仮執行宣言付支払督促を申し立てることができます。
仮執行宣言付支払督促は、強制執行の債務名義として利用することができます。
弁護士であれば、支払督促の申し立て手続きを代行することができます。
支払督促に対して異議が申し立てられた場合には、自動的に債権回収訴訟へ移行します。また、支払い督促を経ずに債権回収訴訟を提起することも可能です。
債権回収訴訟では、債権の存在などを証拠に基づいて立証しなければなりません。
また、訴訟には専門的なルールが設けられているため、法律の専門家である弁護士のサポートは不可欠といえます。 -
(3)強制執行の申し立て
債権回収訴訟の勝訴判決が確定すると、債権者は裁判所に強制執行を申し立てることができます。
強制執行の申し立ては、民事執行法に定められた手続きに従って行う必要があります。
債権回収を弁護士に依頼すれば、強制執行による回収完了に至るまで、全面的にサポートを受けられます。
4、債務整理について弁護士ができること
弁護士は、債務整理について以下のようなサポートをすることができます。
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(1)債務整理手続きの選択に関するアドバイス
任意整理・個人再生・自己破産の各債務整理手続きには、それぞれ異なるメリット・デメリットがあります。
効果的に債務整理を行うためには、債務者の状況に合った適切な手続きを選択することが大切です。
弁護士は、依頼者からのヒアリングを通じて状況を具体的に分析したのちに、どの債務整理手続きが効果を発揮するかを提案することができます。 -
(2)債権者との任意整理交渉
任意整理を選択した場合は、債務の減額や支払いスケジュールの変更を認めてもらうため、債権者との間で交渉を行うことになります。
債権者を説得するためには、具体的かつ現実的な返済計画を立てて、任意整理に応じるメリットがあると納得してもらうことが大切です。
弁護士は、債務者の収支や債務の状況などをふまえて、無理なく返済できる計画を立案することができます。
また、債権者との交渉も、弁護士は全面的に代行することができます。 -
(3)個人再生・自己破産の申し立て
個人再生または自己破産を選択した場合は、裁判所への申し立てが必要になります。
どちらも多くの書類をそろえる必要があるため、債務者が自力で対応すると非常な負担がかかります。
弁護士に依頼すれば、必要書類の収集のサポートや申し立ても代行させることができます。
また、個人再生の場合は、再生計画を立案したうえで、債権者との調整を図る必要があります。
弁護士は、再生計画が可決・認可される可能性を高めるため、合理的な再生計画の立案と債権者との調整を行うことができます。
自己破産の場合は、弁護士が代理人申し立てを行うことにより、「少額管財」が適用されることがあります。
少額管財は、破産管財人の業務を簡略化する代わりに、裁判所へ納める予納金を20万円程度に抑える運用です。
東京地方裁判所をはじめとする一部の裁判所で行われている手続きです。
通常の予納金は50万円以上であるのに比べれば、弁護士に依頼することで、予納金を大幅に抑えることができるでしょう。
5、まとめ
金銭トラブルを放置すると、思わぬ不利益を被るおそれがあります。
もし金銭トラブルに巻き込まれてしまったら、債権回収や債務整理について、お早めに弁護士に相談してください。
ベリーベスト法律事務所では金銭トラブルに関する法律相談を随時受け付けております。債権回収や債務整理を通じて、スムーズな金銭トラブルの解決をサポートいたします。
未払いとなった債権を回収したい方や、借金などの支払いが難しくなってしまった方は、まずはベリーベスト法律事務所にご連絡ください。
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