無職の相手に養育費を請求することはできる? 弁護士が解説
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子どもがいる夫婦が離婚をするときには、どちらの親が親権者になるのか決める必要があります。また、親権者を決めた後には、養育費の金額や面会交流の頻度などの詳細な条件についても話し合わなければいけません。
基本的に、養育費は非親権者の年収や親権者の年収、子どもの年齢や人数を基準に決めていくことになります。しかし、親権を持たない側である非親権者が無職である場合には、きちんと養育費を支払ってもらえるかどうか、そもそも養育費を請求できるかどうか、といった点が不安になるでしょう。
本コラムでは、無職の相手に養育費を請求できるかどうか、養育費を取り決める際の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスの弁護士が解説していきます。
1、養育費の基本
まず、「養育費」という制度の概要を解説します。
養育費とは「子どもの監護や教育のために必要な費用」です。
具体的には、生活費や教育費、医療費などが養育費に含まれます。
子どもが未成熟子(経済的・社会的に自立していない子ども)である期間、親には養育費を支払う義務があり、夫婦が離婚してもその義務はなくなりません。
そのため、子どもの親権を取得した親(親権者)は子どもが成熟するまでの期間、親権を取得しなかった親(非親権者)に対して養育費を請求することができるのです。
また、養育費の支払いは「生活保持義務」の一種とされています。
「生活保持義務」とは、家族が自分と同じ生活レベルで相手が暮らせるように保障する義務のことです。
「最後のひとつのパンでも分け合う」というたとえがあるように、たとえお金に余力がない状況にあっても、親には養育費を支払う義務があります。
したがって、たとえ「非親権者」が無職であっても養育費を支払う義務はなくならないのです。
2、無職の相手に養育費を請求できるケースと難しいケース
非親権者が無職の場合でも養育費を請求することはできますが、請求するためには、非親権者に「潜在的稼働能力」があることが条件となります。
潜在的稼働能力とは、簡単にいえば「働いてお金を稼げる力」ということです。
以下では、無職の非親権者に潜在的稼働能力があると判断されて養育費を請求しやすいケースと、逆に潜在的稼働能力がないと判断されて請求が困難であるケースをそれぞれ解説します。
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(1)養育費を請求できるケース
- ① 解雇
非親権者が会社の業績悪化によって解雇されて転職活動中であるようなケースでは、潜在的稼働能力はあると判断されて、養育費を請求できる可能性があります。
ただし、義務者の収入について潜在的稼働能力に基づいて認定することが許されるのは「就労が制限される客観的、合理的事情がないのに主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず、そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合」です。また、新しく仕事を見つけても給料が以前より下がる可能性などが考慮されて、養育費の金額が減らされる場合があります。 - ② 自主退職
「養育費を払いたくない」という考えで非親権者が自主的に退職をしたような場合であっても、非親権者には潜在的稼働能力はあると判断されるため、養育費を請求できる可能性が高いでしょう。
- ① 解雇
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(2)養育費の請求が難しいケース
- ① 病気
非親権者に「働きたい」という気持ちはあっても、障害や病気があって働けない場合には、潜在的稼働能力がないと判断される可能性が高く、養育費を請求することも難しいでしょう。
ただし、病気が治癒すれば働くことができるような場合には、治癒後に養育費を請求できる可能性もあります。 - ② 生活保護受給中
「生活保護」は、生活困窮者に対して国がその困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障しながら自立を助長するための制度です。
非親権者が生活保護を受給している場合には、潜在的稼働能力がないと判断される可能性が高いでしょう。 - ③ 介護
非親権者が自宅でひと時も目を離せないような状態で親を介護しているために働けないという場合にも、潜在的稼働能力がないと判断される可能性が高いため、養育費を請求することは難しいといえます。
- ① 病気
3、養育費について取り決めするときの注意点
以下では、養育費について夫婦間の話し合いで取り決めを行う場合の注意点を解説していきます。
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(1)養育費の支払期限・金額を明確にする
養育費をいつからいつまでの期間支払うのか、そしていくら支払うのかはケース・バイ・ケースとなります。
たとえば、養育費の支払期限について、子どもの大学進学を想定して「養育費は大学卒業まで」という取り決めを行った場合には、18歳や20歳を超えても大学を卒業までは養育費を支払ってもらうことができるのです。
また、養育費の金額を話し合いで決めるときには、夫婦の年収や未成熟子の年齢や人数を考慮した「養育費算定表」を参考にすることが一般的ですが、夫婦で話し合って合意できれば養育費算定表に記載されているよりも高額な養育費を請求することもできます。
重要なのは、夫婦間の話し合いにおいて、支払期限や金額を明確に取り決めることです。支払いの始期・終期、支払期限、子ども1人当たりの金額といった内容を具体的に決めましょう。 -
(2)強制執行認諾文言付きの公正証書を作成する
養育費について取り決めした内容は、口約束で終わらせず「強制執行認諾文言付きの公正証書」にしておくことが大切です。
「公正証書」は、公証役場で公証人に作成してもらえる公文書です。
公正証書には、一般的な契約書と比べて「証拠力が高い」「紛失・改ざんを防げる」といった特徴があります。
- ① 証拠力が高い
公正証書を作成するときには当事者の立ち会いが必要なこと、そして公証人が職務上作成した文章であることから、公正証書は契約書のような私文書と比べて高い証拠力を持ちます。したがって、たとえば非親権者に「この文書は偽造されたもので自分は内容に合意なんてしていない」と言われてしまった場合であっても、公正証書を作成しておくことで、その主張を否定しやすくなります。 - ② 紛失・改ざんを防げる
契約書を自宅に保管しておくと紛失する可能性や、誰かに内容を書き換えられてしまうおそれがあります。
しかし、公正証書を作成すれば原本を公証役場で20年間保管してもらえるため、紛失や改ざんのおそれがなくなります。
また、公正証書を作成するときには、「養育費が滞った場合は強制執行をして金銭を差し押さえる」という文言(「強制執行認諾文言」)を加えることをおすすめします。
強制執行認諾文言を加えておくことで、養育費の支払いが滞った場合にも、裁判をしなくても強制執行で養育費を回収することが可能になります。 - ① 証拠力が高い
4、養育費の悩みを弁護士に相談するべき理由
養育費の支払期限や金額について夫婦間で話し合う際には、法的な知識の欠如から自分にとって不利な内容で合意してしまう可能性があります。
また、夫婦間の関係が険悪になっている場合には、相手と直接話し合うことを避けたいこともあるでしょう。
弁護士に相談すれば、養育費の適正な金額や養育費未払い防止のためのアドバイスを受けられます。
また、弁護士に代理人として相手との交渉を依頼することもできるため、相手と顔を合わせることも回避できます。
また、もし話し合っても合意が成立しない場合には離婚調停や離婚訴訟などの法的手続きを検討する必要がありますが、弁護士には法的手続きに関する対応を依頼することもできます。
いずれにせよ早い段階から弁護士に相談することで、さまざまな不利益を回避しやすくなるほか、適切な対応も取りやすくなります。
離婚をするかどうか検討されている方や「離婚をする」と決意された方は、まずは弁護士にご相談ください。
5、まとめ
養育費は、子どもの監護や教育のために必要な費用です。
離婚に伴い非親権者となった親も、養育費の支払い義務がなくなることはありません。
そして、非親権者が無職であった場合にも、原則として養育費の支払い義務はなくならず、親権者は非親権者に対して請求することができます。
そして、養育費について夫婦で話し合う際には、支払期限や金額について明確に取り決めて、その内容を強制執行認諾文言付き公正証書にすることが大切です。
ただし、非親権者が病気であったり生活保護受給中であったりする場合、または親の介護をしているために働くのが困難な場合などには、「潜在的稼働能力」がないと判断されて、養育費の請求が難しいといえます。
「養育費の適正金額がわからない」や「未払いを防ぐ方法が知りたい」など、養育費についてのお悩みは、まずはベリーベスト法律事務所にまでご連絡ください。
離婚案件の取り扱い経験が豊富な弁護士がご相談を承り、適切なアドバイスやサポートを提供します。
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