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養育費と母子手当(児童扶養手当)との関係は? 収入となってしまう?

2022年09月29日
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養育費と母子手当(児童扶養手当)との関係は? 収入となってしまう?

豊中市では、ひとり親家庭の経済支援として、児童手当、母子手当(児童扶養手当)、ひとり親家庭医療費助成制度、子ども医療費助成制度、就学援助制度などを設けて、ひとり親家庭のサポートをしています。

離婚をすることによって、ひとり親家庭になった場合、経済的な面で不安を抱える方も少なくないでしょう。そのような場合には、お住まいの自治体で母子手当(児童扶養手当)などの経済支援を受けることによって、経済面での不安を解消することができる場合があります。しかし、養育費をもらっている場合には、母子手当が減額される可能性もありますので注意が必要です。

今回は、養育費と母子手当との関係について、ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスの弁護士が解説します。

1、母子手当(児童扶養手当)とは

母子手当とはどのような制度なのでしょうか。以下では、母子手当の概要について説明します。

  1. (1)母子手当とは

    母子手当とは、離婚によってひとり親世帯になった家庭等の生活の安定と自立促進を目的として支給される公的な給付金です。以前は、母子家庭に対して支給される給付金であることから母子手当と呼ばれていましたが、父子家庭についても支給の対象に含まれることになったため、正式には「児童扶養手当」といいます

    母子手当は、ひとり親世帯への経済的援助として支給されるお金ですので、夫婦が離婚をしており、子どもがいる家庭に対して支払われることになります。そのため、離婚をしていなくても受け取ることができる「児童手当」とは異なる性質の給付金となります。

  2. (2)母子手当の支給要件

    母子手当の支給を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

    ① 支給対象者
    母子手当は、以下のいずれかに該当する18歳までの児童(一定以上の障害がある場合には20歳未満)を監護している母、監護し生計を同じくする父、父母に代わって児童を養育する祖父母などに支給されます。

    • 父母が離婚後、父または母と生計を同じくしていない児童
    • 父または母が死亡した児童
    • 父または母が政令で定める障害の状態にある児童
    • 父または母の生死が不明である児童
    • 父または母が保護命令を受けた児童
    • 父または母から1年以上遺棄されている児童
    • 父または母が1年以上拘禁されている児童
    • 婚姻によらないで生まれた児童
    • 父母が不明な場合



    ② 所得制限
    母子手当には、所得制限が設けられていますので、一定以上の所得がある場合には、その年度については母子手当の全部または一部の支給を受けることができません。母子手当の所得制限については、扶養親族の人数に応じて、以下のようになっています。

    扶養親族の数 本人の所得 配偶者および扶養義務者の所得
    全部支給の場合 一部支給の場合
    0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
    1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
    2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
    3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
    4人 201万円未満 344万円未満 388万円未満

    本人の所得額については、金額に応じて全部支給と一部支給に分かれていますが、配偶者および扶養義務者の所得額が制限額を超えた場合には、母子手当は全部不支給となります。


    ③ 母子手当の金額
    母子手当の金額は、毎年の物価変動に応じて、増減がありますが、令和4年4月時点の母子手当の手当額は、以下のようになっています。

    全部支給 一部支給
    児童1人目 4万3070円 1万160円~4万3060円
    児童2人目 1万170円 5090円~1万160円
    児童3人目以降1人につき 6100円 3050円~6090円

2、養育費と母子手当との関係性|減額と所得

元配偶者から養育費をもらっている場合には、母子手当の受給にあたってどのような影響があるのでしょうか。また、反対に母子手当を受給している場合には、養育費の金額にどのような影響があるのでしょうか。

  1. (1)養育費をもらっている場合には母子手当が減額されることがある

    母子手当の支給を受けるためには、すでに説明をした所得制限を満たしている必要があります。元配偶者から養育費をもらっている場合には、養育費の金額が本人の所得として認定されることになります。そのため、養育費の金額を含めて所得金額を計算した結果、所得制限をオーバーすることになった場合には、母子手当の支給額が減額または不支給となってしまいます。

    ただし、養育費の金額のすべてが所得に加算されるわけではなく、養育費の金額のうち80%に相当する部分が加算されることになります。そのため、年間100万円の養育費をもらっている場合には、80万円が所得に加算されることになります。

  2. (2)母子手当をもらっていたとしても養育費が減額されることはない

    養育費の金額については、夫婦の話し合いによって決めることになりますが、その際には養育費の算定表を参考にして決めることが多いです。養育費の算定表では、夫婦の収入と子どもの人数によって養育費の相場が定められていますので、養育費の算定表を利用することによって、養育費の話し合いをスムーズに進めることができます。

    このように養育費の金額は、お互いの収入額によって決めることになりますが、母子手当については収入に加算されることはありません。母子手当などの公的扶助は、親の子に対する扶養義務を補充する役割を担っていますので、あくまでも養育費の支払いが前提となります。

    そのため、母子手当をもらっていたとしても、養育費が減額されることはありません

3、母子手当(児童扶養手当)を受け取る手順

母子手当を受け取る場合には、以下のような手順を踏むことになります。

  1. (1)母子手当の手続きの流れ

    母子手当の支給を受ける場合には、お住まいの市区町村役場の窓口において母子手当の申請手続きを行う必要があります。申請手続きの流れについては、各自治体によって異なってきますが、大まかな流れとしては、以下のとおりです。

    • ① 市区町村役場の窓口(子育て支援課、福祉課など)で受付を行う
    • ②「児童扶養手当認定請求書」の記入をする
    • ③「児童扶養手当認定請求書」と必要書類を提出する
    • ④ 自治体において母子手当の支給要件などの審査が行われる
    • ⑤ 申請が認められれば申請の翌月以降から支給が開始される


    母子手当の支払いは、原則として年6回、奇数月の11日に2か月分の母子手当が指定された金融機関の口座に振り込まれることになります。

  2. (2)必要書類

    母子手当の申請手続きをする際には、主に以下の書類が必要になります。

    • 戸籍謄本(申請者と児童の戸籍が別々の場合にはそれぞれ1通ずつ)
    • 健康保険証(申請者と児童のもの)
    • 預金通帳(申請者名義のもの)
    • 養育費に関する申告書(各自治体の窓口にあります)

4、離婚するときは弁護士のサポートが必要

離婚をお考えの方は、有利に手続きを進めていくためにも弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

  1. (1)相手との交渉を任せることができる

    離婚をするためには、相手との話し合いが必要不可欠となります。しかし、離婚を考えるような状態になった夫婦では、お互いに顔を合わせることも苦痛に感じるようになり、冷静に話し合いを進めることができない状態といえるでしょう。

    このような場合は、弁護士に依頼をすることによって、相手との交渉をすべて任せることができます

    弁護士に交渉を任せることによって、離婚の話し合いをするストレスから解放されるとともに、弁護士が窓口になることによって相手も離婚を真剣に受け止めてくれるためスムーズな話し合いが期待できます。

    DV被害にあっているような場合には、自分ひとりでは離婚手続きを進めていくことは困難ですので、弁護士のサポートが不可欠といえるでしょう。

  2. (2)有利な条件で離婚できる可能性が高くなる

    離婚をする際には、離婚をするかどうか以外にも、慰謝料、財産分与、親権、養育費などの離婚条件を決めていかなければなりません

    たとえば、財産分与では、どのような財産を財産分与の対象に含めるか、財産分与の対象財産をどのように評価するのかによって、財産分与によって得ることができる金額が大きく異なってきます。

    また、慰謝料についても個別具体的な事情によって慰謝料相場が異なってきますので、適切な金額を知らなければ相手から提示のあった慰謝料額が適正なものであるかどうかを判断することができません。

    このように、離婚に関する知識と経験がなければ適切な離婚条件を判断することがむずかしいといえます。少しでも有利な条件で離婚をするためにも、弁護士のサポートが不可欠といるでしょう。

  3. (3)将来の争いを防止する離婚協議書の作成

    離婚の合意が成立した場合には、離婚届を記入して、市区町村役場に提出することになります。その際に、離婚条件についても合意ができている場合には、必ず、離婚協議書を作成するようにしましょう。口頭での合意だけでは、後日合意内容をめぐって争いになるおそれがあるため、証拠となる離婚協議書が重要となります。

    もっとも、離婚協議書を作成したとしても当事者だけではあいまいな文言や不正確な文言であったために、将来トラブルが生じる可能性もあります。弁護士であれば、法的に有効な内容にすることはもちろんのこと、公正証書にすることによって相手に不履行があった場合に強制執行が可能な内容にすることも可能です

5、まとめ

離婚によってひとり親家庭になった方は、お住まいの自治体で手続きをすることによって、母子手当の支給を受けることができる場合があります。母子手当を受けたとしても養育費が減額されるということはありませんので、経済的に安定した生活を送るためにも忘れずに手続きをとるようにしましょう。

離婚をする際には、弁護士のサポートを受けることによって有利に手続きを進めることが可能です。ひとりでは不安だという方は、まずは、ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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