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自己破産から免責までの期間は? 期間を短くするためできること

2021年06月21日
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自己破産から免責までの期間は? 期間を短くするためできること

司法統計によると、大阪地方裁判所では令和元年に自己破産が7642件、新たに申し立てられ、受理されました。新型コロナウイルスの影響によって、失業者が増えている状況を踏まえると、今後も自己破産をする方の数は増えていくことが予想されます。

これから自己破産を検討している方の中には、「自己破産をする場合どのくらいの期間がかかるのか」「手続きの期間中も取り立てが続くのか」「期間中に何か不利益になることはないのか」などわからないことが多く、不安に感じることが多いと思います。

今回は、自己破産から免責までどのくらいの期間がかかるかなど自己破産と期間の問題についてベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスの弁護士が解説します。

1、自己破産の流れ

自己破産をするにあたって気になるのは、どのような流れで自己破産手続きが進んでいくかということです。自己破産の一般的な流れは以下のとおりです。

  1. (1)弁護士への依頼

    自己破産を検討している方は、まずは弁護士に相談をすることから始まります。

    借金が増えてしまって毎月の返済が苦しいという方は、早期に弁護士に相談をしましょう。債務整理の手段には、任意整理、自己破産、個人再生といったものがあり、どのような手段で債務整理を行うかは、依頼者の資産状況や負債状況、債務整理の動機などによって異なります。そのため、まずは弁護士に相談をして、最適な債務整理の方法を提案してもらうとよいでしょう。

    弁護士との相談の結果、自己破産が最適であるとの判断に至ったときには、弁護士と委任契約を締結して、自己破産の手続きを依頼することになります

  2. (2)破産手続申立ての準備

    依頼者からの依頼を受けた弁護士は、まずは、各債権者に対して受任通知を発送します。これは、各債権者に対して、弁護士が債務整理の依頼を受けたことを明らかするとともに、取引履歴の開示を求めるためになされるものです。受任通知を発送することによって、各債権者から依頼者本人への直接の取り立てや連絡は禁止されますので、債権者からの連絡におびえて過ごす必要はなくなります

    弁護士は、依頼者と各債権者との間の借金の正確な金額を調査し、改めて依頼者にとって最適な債務整理の方法を検討することになります。負債が多く返済が困難である場合には、自己破産の方針に決定し、破産申し立てにあたって必要となる書類を準備して行くことになります。

  3. (3)破産手続開始の申立て

    破産申立の準備ができたら、裁判所に必要書類を提出して、破産手続開始の申立てを行います。

    破産手続開始の申立て後は、破産審尋といって、裁判官が申立人と面談をして、破産に至る経緯などの聞き取りが行われます。

  4. (4)破産手続開始決定

    破産審尋の結果、破産手続開始原因があり、破産手続きを開始しても問題ないと認められるときには、破産手続開始決定が出されます。

    破産手続には、「同時廃止」と「管財事件」の二種類の手続きがあります

    管財事件となった場合には、裁判所によって選任された破産管財人が、破産者の財産を調査し、その財産を換価し、債権者への配当を行うといった手続きを行います。

    他方、破産者の財産が一定基準以下などの条件を満たすときには、同時廃止の手続きになり、破産管財人の選任をスキップして手続きが進められます。

  5. (5)債権者集会・配当

    管財事件の場合には、3か月に1回程度、財産の換価状況・結果、今後の方針などを報告するための「債権者集会」というものが開かれます。そして、破産者に資産があるときには、破産管財人はその資産を換価して、各債権者の債権額に応じて按分し、配当を行います。

    なお、同時廃止事件では、債権者集会や配当手続は行われません。

  6. (6)破産手続の終了・免責決定

    同時廃止の手続きについては、破産手続開始と同時に破産手続は終了します。他方、管財事件については、換価・配当が終了した段階で破産手続が終了します。

    破産手続が終了した段階で、裁判所が破産者を免責してもよいかを判断することになります。破産をすれば借金の返済義務がなくなると思っている方が多いですが、正確には、破産をして免責決定を受けて初めて借金の返済義務がなくなります

    裁判所から免責決定が出て、それが確定すれば破産手続はすべて終了です。

2、自己破産の手続きにかかる期間は?

では、自己破産の手続きをするにあたってどれくらいの期間がかかることになるのでしょうか。

  1. (1)破産申し立てまでにかかる期間

    弁護士に依頼をしてから破産申し立てをするまでには、受任通知の発送や申立書類の準備が必要になってきます。そのため、依頼を受けてから破産申し立てをするまでには、おおむね3か月程度の期間を要することが多いです

    もっとも、書類の準備にあたっては依頼者の協力が必要となってきますので、依頼者が多忙な場合には、それ以上の期間を要することもあります。

  2. (2)破産申立後の破産手続の期間

    破産申立後は、破産審尋が行われ、破産手続開始決定が出されます。

    同時廃止の手続きは破産手続開始決定と同時に破産手続も終了しますが、管財事件の場合には、財産の換価・配当といった手続きを行わなければなりません。不動産などの財産があるときには、その換価にも時間がかかりますので、同時廃止に比べて長期間を要することになります。

    同時廃止と管財事件について破産申立後から、破産手続が終了するまでの期間については、以下のとおりです

    • ① 同時廃止……1か月から3か月程度
    • ② 管財事件……4か月から6か月程度
  3. (3)免責手続きの期間

    破産手続が終了した後、免責審尋などを行って、裁判官が免責を許可するかどうかを判断します。そして、免責決定が出て確定するまでにはおおむね1か月程度の時間がかかります

    同時廃止の手続きについては、破産手続が終了した時点から3か月程度で免責決定が出ますので、確定までの期間を入れると4か月程度かかることになります

    管財事件の場合には、最後の債権者集会で免責審尋が行われることが多いので、免責決定については、破産手続終了の決定と同時に出されることが多いといえます。そのため、免責決定確定までの1か月程度が管財事件の免責手続きの期間といえるでしょう。

3、自己破産の手続きにかかる期間を短くするには?

上記の通り、自己破産の手続きを進めるにあたっては、弁護士への依頼から免責確定まで、半年から1年程度の期間がかかることになります。自己破産の手続きの期間を短くする方法としては、以下のような手続きを利用することが考えられます。

  1. (1)同時廃止手続

    すでに説明したとおり、破産手続には、「同時廃止」と「管財事件」の二種類があり、同時廃止手続きになった方が破産手続に要する期間は短くなります。また、同時廃止手続きになった場合には、管財事件で必要となる予納金が不要となりますので、費用の面でもメリットがあります。このような同時廃止手続きはどのような場合に認められるのでしょうか。

    破産法では、破産手続開始決定時において、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の決定をすると定められています(破産法216条)。これが「同時廃止」です

    管財事件となった場合には、予納金として20万円程度が必要になりますので、この20万円を支払うだけの財産があるかどうかが同時廃止の手続きを選択するかどうかのひとつの基準となります。具体的な基準については、裁判所によって異なりますので、依頼をする弁護士に確認をしてみるとよいでしょう。

    なお、個人事業主であったり、借金の原因が浪費など免責不許可事由のあるケースでは、財産が少なかったとしても原則として管財事件になります

  2. (2)東京地裁の「即日面接」

    東京地方裁判所では、破産事件の早期処理を目的として「即日面接」という方法がとられています。即日面接とは、破産申し立てから3日以内に、裁判官が破産審尋を行い、破産手続開始の可否や同時廃止の可否を判断するというものです。同時廃止の場合には、即日面接当日の午後5時には破産手続開始決定が出されることになります。

    このように、通常であれば1か月程度かかる手続きを大幅に短縮することができますので、非常に魅力的な制度です。

    ただし、即日面接は東京地方裁判所のみで運用されている制度ですので、それ以外の地域にお住まいの方では利用できません

4、自己破産はどのような弁護士に依頼すべきか

自己破産の手続きを適切に進めていくためには、弁護士に依頼をすればよいというだけでなく、債務整理の経験法務な弁護士を選ぶことが重要です

自己破産の期間を短くするためには、裁判所に同時廃止にしてもらえるかどうかが大きな分かれ道となります。免責不許可事由に該当する可能性があるケースであっても、申立てにあたって弁護士から詳細な事情を説明した上申書などを提出することによって、管財事件になるのを回避することができる場合もあります。管財事件になるのを回避することができれば、予納金も不要になり、依頼者としてもメリットも非常に大きくなります

このように弁護士の力量によって自己破産の期間や費用も大きく異なってくるのです。ベリーベスト法律事務所は、さまざまな借金問題を解決に導いてきた実績があります。ご相談者さまの状況に応じてスピーディーかつ最適な方法を提案することが可能です。弁護士費用の不安のある方に対しては、分割払いや後払いによる対応も行っています。

自己破産を検討している方は、まずは、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

5、まとめ

借金の問題に苦しんでいる方は、1日でも早く弁護士に相談をしてください。債権者からの取り立てや返済に行き詰まった状態でとても不安な生活を送っているかもしれませんが、弁護士に依頼をすることでその不安な生活からも解放されます。

借金問題に関する対応経験が豊富なベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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