後遺障害等級非該当から異議申立てで14級9号が認定!
- CASE887
- 2017年02月16日更新
- 40代
- 男性
- 自営業
- 異議申立
- むちうち
- ■後遺障害等級14級9号
- ■傷病名頚椎症性神経根症(外傷性)/左肩腱板挫傷・拘縮
- 保険会社提示額220万8722円
- 最終示談金額295万9122円
ご相談に至った経緯
信号待ちで停車中に後続車に追突されたものです。
ご相談内容
Aさんは、交通事故後にムチウチ症に悩まされており、事故後約4か月後に今後の手続きに不安があるということでベリーベスト法律事務所に相談にいらっしゃいました。
ベリーベストの対応とその結果
受任後、しばらくして症状固定を迎えましたが、その時点でもムチウチ症の症状が残っていたため、後遺障害等級申請をしました。しかし、初回の申請では残念ながら非該当との判断になりました。
Aさんは、非該当の判断が出た時点でも症状が残っており、定期的に病院に通院していました。そのため、非該当の判断には納得できず、症状固定後に通院した際の診断書等も添付して異議申立てを行いました。
その結果、非該当の判断が覆り、14級9号が認定されました。
後遺障害等級の認定後は、相手方保険会社との交渉もうまく進み、裁判所基準満額での示談となりました。
Aさんは、非該当の判断が出た時点でも症状が残っており、定期的に病院に通院していました。そのため、非該当の判断には納得できず、症状固定後に通院した際の診断書等も添付して異議申立てを行いました。
その結果、非該当の判断が覆り、14級9号が認定されました。
後遺障害等級の認定後は、相手方保険会社との交渉もうまく進み、裁判所基準満額での示談となりました。
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