0120-455-058

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

通常では生じない可動域制限の後遺障害について立証に成功し、10級10号の認定がされた事例

  • CASE52
  • 2020年04月24日更新
女性
  • 40代
  • 女性
  • パート・アルバイト
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級10級10号
  • ■傷病名右上腕骨骨幹部骨折
  • 最終示談金額2461万円

ご相談に至った経緯

Iさんが歩道上を自転車で走行していたところ、駐車場から路上に出ようとした車両と接触しました。Iさんは車両に押し出されるように車道上に出てしまい、車道を走行していたトラックと接触し、右上腕骨骨折等の傷害を負いました。

ご相談内容

Iさんは、事故から1年経っても肩関節に可動域制限の後遺症が残っており、その後遺症に対する補償を求めていました。

ベリーベストの対応とその結果

骨折の箇所は、上腕骨の遠位端(肘に近い箇所)でした。他方、残存した症状は肩関節であったため、肩関節の機能障害として後遺障害の認定を受けるためには、なぜ上腕骨の遠位端骨折によって肩関節に可動域制限が生じているのかを証明する必要がありました。そこで、医療コーディネーターがドクターと面談するなどし、その理由を探ったところ、骨折箇所を髄内釘で固定する手術の際、肩関節付近にもメスを入れる必要があり、その手術の際に肩腱板の菲薄化が生じ、それが肩関節の可動域制限に繋がったことが分かりました。そこで、肩関節の可動域制限が生じた機序を後遺障害診断書に記載するよう主治医に依頼しました。その甲斐があって、被害者の肩関節の可動域制限が、今回の事故による骨折を原因とする後遺障害であることが認定され、10級10号の認定を受けることができました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-455-058

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

豊中千里中央オフィスの主なご相談エリア

豊中市石橋麻田町、稲津町、今在家町、大島町、岡上の町、岡町、岡町北、岡町南、春日町、神州町、北条町、熊野町、栗ケ丘町、桜の町、三和町、柴原町、島江町、庄内幸町、庄内栄町、庄内宝町、庄内西町、庄内東町、庄本町、城山町、新千里北町、新千里西町、新千里東町、新千里南町、末広町、千成町、曽根西町、曽根東町、曽根南町、立花町、玉井町、大黒町、刀根山元町、野田町、服部寿町、服部西町、服部本町、服部南町、服部元町、服部豊町、原田西町、原田元町、東寺内町、東豊中町、日出町、広田町、二葉町、宝山町、豊南町西、豊南町東、豊南町南、蛍池北町、蛍池中町、蛍池西町、蛍池東町、蛍池南町、本町、待兼山町、宮山町、山ノ上町、若竹町、箕面市粟生外院、粟生新家、石丸、稲、今宮、小野原西、小野原東、萱野、外院、船場西、船場東、西宿、白島、坊島、吹田市青山台、上山田、千里万博公園、高野台、竹見台、津雲台、藤白台、古江台、山田丘、山田北、山田西、山田東、池田市、茨木市、豊能町、能勢町にお住まいの方

ページ
トップへ