海難事故(水難事故)問題を
豊中千里中央の弁護士に相談
こんなことでお困りではありませんか?
- 海や湖沼、河川において、他の船舶に衝突されてケガをしてしまったので、相手方に対して治療費などの損害賠償請求をしたい。
- プレジャーボートで事故を起こし、自分も相手方もケガをしてしまったが、相手側との交渉をどのように進めればよいかわからない。
- 水上バイクで船と衝突し、ケガをしてしまったため仕事を休むことになり困っている。
- 客として釣り船に乗船中、船長の操船ミスで事故が起き骨折した。後遺障害が残りそうにもかかわらず、保険会社からは治療費の打ち切りを求められてしまった。
- ラフティング、キャニオニング、カヤックなどの体験コースに参加中、注意事項を守っていたのにもかかわらずケガをしてしまった。
イメージ:大阪港
プレジャーボート、ヨット、ジェットスキーなどの船舶による海での事故は、沈没や座礁、他の船舶との衝突など、海上ならではの特性があり、ケガや船舶自体の損害にとどまらず、救助費用、衝突による相手側の船舶や積荷への損害賠償責任など、海難事故特有の事案も発生します。
またラフティングやキャニオニング、カヤックなどの河川、湖沼で行うレジャー中に発生した事故の損害賠償請求についても、運営会社や保険会社を相手にどのように交渉を進めればよいのか悩ましいものです。
べリーベスト法律事務所では、事故案件の実績豊富な弁護士を中心に、パラリーガル(法律事務員)、医療知識豊富なメディカルコーディネーターで構成された事故専門チームが、保険会社や相手側との交渉、訴訟に対応いたします。
船舶の衝突事故などの水の事故における損害賠償被請求に対応します
- 海難事故(水難事故)事故によって、相手にケガを負わされてしまった場合の対応
- 所有する船舶等が漁船(漁具)や商用船に損害を負わされた際の対応
- 水のレジャー(ラフティング、キャニオニング、カヤック)中の事故でケガを負った場合の運営会社や保険会社との交渉
海難事故(水難事故)問題をベリーベスト法律事務所に依頼する6つの理由
- 01事故専門チームが対応
- 02全国76拠点
- 03初回相談60分無料・着手金無料
- 04交渉などを弁護士に全て任せられる!
- 05慰謝料の増額交渉
- 06後遺障害の適切な主張
大阪府・豊中千里中央で海難事故(水難事故)のご相談をお考えの方へ
大阪湾や淡路・須磨沿岸など豊中市周辺での海難事故(水難事故)でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスにご相談ください。
大阪府豊中市は大阪国際空港をはじめ、阪急電鉄などの各私鉄や名神高速道路など、空路・鉄道網・道路網がすべてそろった交通アクセスの良さが特徴です。海や湖であれば貝塚市の二色の浜海水浴場や兵庫県神戸市の須磨海水浴場、滋賀県の琵琶湖、観光全般であればうずしおクルーズで有名な淡路島へ訪れる方も多いでしょう。三重県の伊勢市や鳥羽市、和歌山県白浜町の南紀白浜などにも高速道路で行けるため、気軽にマリンレジャーを楽しめます。
大阪府周辺には大阪平野と淡路島の間にある大阪湾と、和歌山平野の沿岸部に位置する和歌山湾があり、大阪港、神戸港や大阪南港などの大きな港も点在しています。港では漁業活動の場や交通の要所として利用され、船舶の往来がさかんです。しかし、船舶の往来がさかんであることは、マリンレジャー中に船舶との接触による沈没や座礁などの海難事故(水難事故)が起こるリスクが高いことも意味しています。
マリンレジャーは危険性を承知したうえで、自己責任でおこなうことが基本です。しかし、どんなに細心の注意を払っていたとしても、相手側の不注意や操縦ミスなどにより事故に巻き込まれてしまうケースも少なくありません。そのような際に、事故の相手の管理体制に不備や監督の不行き届きなどがあって起こった事故に関しては、相手方に対して損害賠償請求ができる場合があります。
交通事故と同様に治療費や休業損害、慰謝料などの人身損害に加え、海難事故(水難事故)の場合では船の修理費用、積荷損害、乗組員の人身損害などの損害の請求も認められています。
事故の相手方が日本籍の船舶である場合、ほとんどが保険に加入しているので、相手方の保険会社に対して損害賠償請求をおこなうことになるでしょう。しかし海難事故(水難事故)の経験は初めてのお客さまがほとんどですので、保険会社から提示された賠償額が妥当かどうか判断するのは難しく、そのまま了承してしまうことも少なくありません。なかにはケガの治療中に保険会社から治療費の打ち切りを求められ、仕方なく応じてしまったというケースも珍しくはないでしょう。
水上バイクやプレジャーボートによる事故など、船舶の種類や事故の内容によって、とるべき対応は大きく異なります。また、道路の交通ルールと同様に、海においても航行上の交通ルールが法律で定められています。なかでも主要な法律として、海上衝突予防法、海上交通安全法および港則法の海上交通三法が挙げられますが、非常に複雑な制度です。これらの専門知識や海の交通ルールを熟知していなければ、適切な対応は困難と考えられ、海難事故(水難事故)の状況によってはお客さまのご要望通りに交渉が進まない可能性もあるでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、事故案件の実績が豊富な弁護士、パラリーガル(法律事務員)、医療知識の豊富なメディカルコーディネーターが在籍する「事故専門チーム」を編成しています。事故専門チームが連携し、相手方や保険会社との交渉、裁判手続きなどの煩わしいやり取りをすべて弁護士がお引き受けすることも可能です。
「釣り船で海釣りを楽しんでいたら船長の操縦ミスで転倒し骨折してしまった」「水上バイク中に漁船に接触されたが、どのように事故に対応したら良いかわからない」など、相手方や保険会社との交渉でお困りのお客さまは、ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスにご相談ください。