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離婚協議書を公正証書にするべき理由! メリットと作成のポイント

2020年09月25日
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離婚協議書を公正証書にするべき理由! メリットと作成のポイント

豊中市の平成30年度の離婚件数は、629件でした。身の回りで離婚をしたという話を聞くことも多くなってきたのではないでしょうか。

離婚は、夫婦がお互いに離婚届を書き、役所に提出するだけで、成立します。しかし、離婚するにあたっては、いろいろと決めなければならない事項が多々あり、それらを決めずに離婚をしたり、口頭で決めただけで書面に残していなかったりした場合には、将来トラブルになるおそれもあるのです。

今回は、離婚協議書を公正証書にするべき理由について、ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスの弁護士が解説します。

1、離婚協議書とは?

夫婦が離婚をする場合に、「離婚協議書」というものを作成することがあります。離婚協議書とはどのようなものなのでしょうか? また、どのような場合に作成するのでしょうか?

  1. (1)離婚協議書とはどのようなものか?

    離婚協議書とは、離婚の際に夫婦で話し合って合意したこれらの事項を書面に記載したものをいいます。離婚する際に夫婦で話し合っておくべき代表的な事項は、以下のとおりです。

    • 親権者の指定
    • 養育費
    • 財産分与
    • 慰謝料
    • 年金分割
    • 面会交流
  2. (2)離婚協議書はどのような場合に作成するのか

    いくつかある離婚方法の中でも、協議離婚は、夫と妻が離婚に合意し、市区町村役場に所定の離婚届を提出するだけで成立する比較的簡単な手続きです。この場合、子どもがいるときは、親権者を決めなければ離婚届は受理されませんが、慰謝料や財産分与などは、あらかじめ決めていなくても離婚は成立します。

    しかし、たとえば養育費を口約束だけで決めてしまって本当に大丈夫でしょうか。

    最初はきちんと支払ってくれたとしても、再婚をきっかけに支払ってくれなくなるかもしれません。支払いが滞った場合に、催促したとしても「そんなこと決めた覚えはない」などと言われてしまえば、証明する手段はなくなってしまいます。

    離婚協議書は、そのようなトラブルを防止するために作成する書面です。離婚協議書に記載された内容は、夫婦の双方が合意した内容として法的拘束力が生じ、将来、言った言わないのトラブルを回避することができます。

    離婚協議書を作成する義務はありませんが、このようなメリットがありますので、離婚の際には必ず作成するようにしましょう。

2、離婚協議書を公正証書にするメリット

離婚する際には離婚協議書を作成した方がよいとお話ししましたが、可能であれば、離婚協議書は公正証書の形式で作成することをおすすめします。

  1. (1)公正証書とは

    公正証書とは、公証役場で公証人により作成される公文書のことです。

    公正証書は、法務大臣から任命された法律の専門家である公証人が内容をチェックし、作成するため、夫婦間で作成された離婚協議書よりも内容の正確性が高いものといえます。

  2. (2)公正証書にするメリット

    離婚協議書を公正証書とすることによって、以下のようなメリットが生じます。

    ●強制執行が簡単にできる
    離婚協議書を公正証書にする最大のメリットは、強制執行を簡単にできるという点です。

    離婚時に養育費、慰謝料、財産分与などを取り決めて、離婚協議書に記載した場合、合意した内容については法的拘束力が生じます。しかし、法的拘束力があるといっても、元配偶者が合意に従って支払いをしてくれなければ、意味がありません。

    公正証書ではない単なる離婚協議書では、すぐに強制執行はできず、裁判を起こして、勝訴判決を得る必要があるのです。

    離婚協議書を公正証書にし、強制執行を可能にする「強制執行認諾文言」を協議書中に加えることで、判決と同様に、元配偶者の不払いがあれば裁判を経ずに強制執行をすることができます。これによって、裁判をする時間と費用を節約することが可能です。

    ●信用性が高い
    公正証書は、法務大臣から任命を受けた公証人によって作成される文書であるため、内容が無効となることはほとんどありません。また、公正証書作成にあたっては、本人確認をきちんと行うため、後日「そんな書面作成した覚えはない」など言いがかりをつけることはほとんど不可能です。

    そのため、裁判などで、争いになったとしても、離婚協議書よりも公正証書の方が証拠としての信用性が高くなります。

    ●紛失、偽造のおそれがない
    公正証書の原本は、公証役場に保管されているため、偽造や紛失といったリスクを回避することができます。せっかくきちんと書面を残していたとしても、いざというときに紛失してしまっては意味がありません。

    公正証書にしておけば、失してしまったという場合であっても、公証役場で再度交付を受けることができるので安心です。

3、離婚協議書を公正証書にする方法

離婚協議書を公正証書にするメリットはご理解いただけたと思います。次は、離婚協議書を公正証書にする方法について、確認していきましょう。

  1. (1)離婚協議書に記載すべき項目

    以下の内容を事前に取り決めて、離婚協議書に記載しておくと、公正証書にする際の手続きがスムーズに進みます。

    ●離婚の合意
    夫婦が離婚することについて合意をしたことを記載します。誰が離婚届を提出するのか、いつ離婚届を提出するのかということを記載することもあります。

    ●親権者の指定
    子どもがいる夫婦の場合には、父母のどちらかを親権者として指定しなければなりません。

    ●養育費
    養育費の金額、支払いの始期・終期、支払い方法などを決めます。養育費の金額で揉めるようであれば、裁判所が発表している養育費の算定表に基づき金額を定めてもいいでしょう。

    ●財産分与
    財産分与とは、簡単にいえば、婚姻生活中に築いた夫婦の財産を半分にする制度です。財産分与として分ける財産の内容、支払い時期、支払い方法などを決めます。単に現金を分けるだけでなく、不動産の名義変更などが必要になる場合には、どの不動産がどのように扱われるのかなど、内容を明確にしておきましょう。

    ●慰謝料
    離婚にあたって、不貞やDVなどがある場合には、慰謝料の取り決めも必要になります。その場合には、慰謝料の金額、支払い時期、支払い方法などを決めておきましょう。

    ●年金分割
    年金分割とは、離婚時に、婚姻期間中の厚生年金および共済年金を分割する制度です。

    「年金分割」という言葉から、現在または将来受給する年金そのものを分割するように誤解されがちですが、そうではありません。婚姻期間中に支払った厚生年金等の記録を分割します。そして、将来、その分割した記録に基づいて、それぞれが年金を受給することになります。よって、年金分割しても年金自体のお金のやり取りが発生するわけではありません。
    また年金分割において、分割の対象となるのは報酬比例部分です。


    ●面会交流
    夫婦に子どもがいる場合には、子どもとの面会交流について決めます。具体的には、面会交流の頻度、日時、方法、連絡手段などです。

    ●公正証書にするか否か
    離婚協議書を公正証書にする場合には、離婚協議書で合意した内容を改めて公正証書で作成することの合意を記載しておいた方がよいでしょう。

    ●清算条項
    将来のトラブルにならないように、離婚協議書で決めたもの以外にはお互いに一切請求をしないという内容を記載しておきましょう。

  2. (2)公正証書にする費用

    公正証書にする場合には、目的価額に応じて、手数料を支払わなければなりません。離婚協議書を公正証書にする場合には、財産分与、慰謝料、養育費などの支払額に応じて手数料の金額が決まります。

    手数料には、「公証人手数料令」という政令により定められており、以下の表のとおりです。

    目的の価額 手数料
    100万円以下 5000円
    100万円を超え200万円以下 7000円
    200万円を超え500万円以下 1万1000円
    500万円を超え1000万円以下 1万7000円
    1000万円を超え3000万円以下 2万3000円
    3000万円を超え5000万円以下 2万9000円
    5000万円を超え1億円以下 4万3000円
    1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
    3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
    10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算


    この表に当てはめると、たとえば、子ども2人がいて1人あたり月額2万円の養育費を5年支払うという内容のみの公正証書を作成する場合、2万円×2人×12か月×5年=240万円となり、手数料額は1万1000円となります。

    なお、養育費の支払い期間が10年を超える場合には10年分として計算します。

    また、年金分割について公正証書で定める場合には別途1万1000円がかかります。その他に、公正証書原本・正本・謄本代等が数千円かかります。

  3. (3)公正証書にする流れ

    離婚協議書を公正証書にする流れは、以下のとおりです。

    ①必要書類の準備
    離婚協議書を公正証書にする場合、以下の書類が必要になります。なお、公証役場によっては、その他に必要になる書類もありますので、事前に最寄りの公証役場に確認するとよいでしょう。

    • 離婚協議書または公正証書の案文
    • 戸籍謄本
    • 印鑑証明書
    • 実印
    • 身分証明書(運転免許証など)
    • 不動産登記事項証明書など(財産分与をする場合)
    • 年金分割のための情報通知書(年金分割をする場合)


    ②公証役場で公証人と面談
    必要書類を持参し公証人と面談します。公証人との面談自体は、夫婦のどちらか一方で足ります。予約が必要かどうかは最寄りの公証役場に問い合わせてください。

    ③公正証書の作成
    公証人は、面談時の資料をもとに、公正証書の原案を作成します。正式な公正証書の作成の場面では、原則として夫婦が同席する必要があるので注意してください。公正証書の内容を確認し、問題なければ、署名捺印をし、公正証書が完成します。

    公正証書作成手数料については、当日に現金で支払うことになりますので、準備して行くようにしましょう。

4、離婚協議書を公正証書にする際に知っておきたいポイント

離婚協議書を公正証書にする際、事前に知っておきたいポイントがいくつかあります。内容を確認していきましょう。

  1. (1)離婚協議書をそのまま使うことができない場合もある

    離婚条件を詳細に決めた離婚協議書を作成しておけば、公正証書作成の際にも内容を置き換えるだけで、そのまま使うことができます。

    しかし、離婚協議書は公正証書と異なり、法律の素人である夫婦が作成するものです。そのため、記載内容に不明確な部分があったり、決めるべきことが決められていなかったり場合もあります。

    公証役場では、離婚条件の仲裁はしてくれませんので、このような状態で公証役場に出向いても、再度夫婦間で話し合いをする必要が生じてしまうかもしれません。

    公正証書を作成しようと考えている場合には、離婚協議書の作成段階から法律の専門家である弁護士に相談し、アドバイスをしてもらうとよいでしょう。

  2. (2)すでに離婚している場合でも作成可能

    公正証書の作成の前に離婚をしてしまったという場合でも公正証書を作成することは可能です。

    しかし、公正証書にするメリットは、お金の支払いを受ける側(債権者)にあり、お金の支払いをする側(債務者)には、特にメリットがありません。強制執行により給与の差し押さえを受けるかもしれないというリスクがありながら、債務者に公正証書作成への協力を期待することは難しい場合もあります。

    特に、離婚は、必ずしも円満にするとは限らず、離婚後に元配偶者と連絡がとれなくなったというケースも珍しくありません。

    そのため、離婚協議書を公正証書にしようと考えているのであれば、離婚前にするのがよいでしょう。

5、離婚時に弁護士へ相談するべき理由

離婚する際は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがうまれます。

  1. (1)法的なアドバイスを受けることができる

    離婚時には、取り決めておかなければならない項目がたくさんあります。法律の知識・経験がない方ですと、相手から提示された条件が妥当かどうかを判断することができず、不利な条件であると知らずに合意してしまうこともあるかもしれません。

    弁護士に依頼することで、細かい取り決めや合意漏れを回避し、最適な条件で離婚できるようにサポートしてもらうことができます。

  2. (2)精神的負担が軽減する

    離婚をするということは非常に精神的負担のかかる作業になります。離婚しようとしているのに、何度も相手と顔を合わせて離婚条件の話し合いをしなければならないというのは大変な負担となりえるでしょう。

    弁護士に依頼することで、相手との交渉をすべて一任することができます。これによって、離婚に伴う精神的負担を大きく軽減することができ、離婚後の住居の確保や就職先探し、お子さまの精神的ケアなどに専念することも可能です。

6、まとめ

今回は、離婚協議書を公正証書にするべき理由について解説しました。公正証書にすることによって確実に支払いを受けることができるという安心感があります。離婚後の経済的基盤を確実なものにしておくことは、新たな人生の再出発にとって、とても重要です。

ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスでは、離婚協議書の作成から公正証書作成まで離婚手続き全般のサポートをしています。離婚でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスの弁護士にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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