高齢親を囲い込み? 有利な相続を狙う親族から、親を助けることはできるのか
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高齢になった親の財産を目的として、親族による「囲い込み」というトラブルが増えてきています。
囲い込みとは、親の面倒をみている親族が他の親族が親と面会することを妨害するというものです。高齢の親の囲い込みがなされると、単に親に遭えなくなるというだけでなく、親の預貯金の使い込みや、有利な遺言書を勝手に書かせてしまうなどのトラブルも生じるおそれがあります。このような囲い込みから高齢の親を助け出すことはできるのでしょうか。
今回は、有利な相続を狙う親族から、高齢の親を助け出す方法について、ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスの弁護士が解説します。
1、なぜ親の囲い込みを行うのか
高齢の親を心配して、その子どもが親を引き取って一緒に暮らすということは、どこの家庭でも一般的に行われていることです。高齢の親を介護するために同居すること自体には何ら問題はありません。
しかし、高齢の親を引き取った方が、その他の親族と親との交流を完全に排斥して、一切会わせようとしないことがあります。これが高齢者の「囲い込み」の問題です。
高齢者の親を囲い込む理由には、さまざまなものがあります。たとえば、認知症で判断能力が低下したことをいいことに、親の財産を勝手に消費しようとする目的や、親が亡くなった後の相続を有利に進めるために、自分に有利な遺言書を書かせようとする目的で囲い込みがなされることがあります。
高齢の親が囲い込みをされてしまうと、親自身は、肉体的・精神的な衰えによって自らの意思では外に助けを求めることができません。外部から隔離されてしまうことによって、場合によっては、虐待を受けてしまうおそれもあるでしょう。
そのため、高齢の親の囲い込みがなされた場合には、周囲の親族が何とか助け出してあげることが必要になります。
2、認知症の親に後見人を選任することはできる?
囲い込みをされた親が認知症になっていたときには、後見人を選任することができるのでしょうか。
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(1)後見人とは
後見人とは、認知症などによって判断能力が低下した人の代わりに、財産管理や日常生活における諸手続きなどを行う権限を与えられた人のことをいいます。後見人は、家庭裁判所に選任の申立てを行い、家庭裁判所の決定によって選任されます。
親が高齢になったときには認知症によって自らが財産を適切に管理できない方もいるかもしれません。そのような場合には、後見人を選任することによって、高齢の親に代わって、適切に財産管理をすることができ、他の親族による使い込みなどを防止することが可能になります。 -
(2)囲い込みをされた場合には後見人の選任は困難
認知症の親が囲い込みをされてしまったという場合には、後見人を選任して、囲い込みをした親族による財産の使い込みを防止することが有効な手段となりますが、家庭裁判所に後見人を選任してもらうことは実際には難しいことがあります。
後見人選任の申立てを家庭裁判所に行う際には、添付書類として、本人の精神状態を明らかにした診断書を提出する必要があります。しかし、高齢の親が囲い込みをされた状態では、親と面会することも困難ですので、診断書作成のために、病院に連れていくということは事実上不可能といえるでしょう。親族の家だからといって勝手に立ち入って、親を連れ出すことは犯罪行為になってしまいますので、囲い込みをしている親族の協力が得られなければ、診断書の作成は不可能です。
裁判官は、診断書に基づき、本人の精神状態に応じた成年後見制度を選択することになりますので、診断書がない状態で申立てをしたとしても、申立ては却下されてしまう可能性が高いでしょう。
したがって、囲い込みをされた状態では、親に成年後見人を選任することは難しいといえます。
3、囲い込みを解決する方法はあるの?
高齢の親の囲い込みを解決する方法としては、どのような方法があるのでしょうか。具体的な方法としては、以下のようなものが挙げられます。
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(1)面会妨害禁止の仮処分
一般的に、裁判を起こして判決が出るまでには、1年程度の時間がかかることがあります。しかし、一定のケースでは、裁判を起こして判決を待っていたのでは、本来の目的が達成できないというケースがあります。そのような場合には、裁判を起こす前に、迅速な手続きによって、一定の地位を裁判所が認めることがあります。それが「仮処分」という制度です。
面会妨害禁止の仮処分は、囲い込みをされた親と親族が面会することができない状況にあるときに、裁判所が囲い込みをしている親族に対して面会妨害の禁止を命じる決定のことをいいます。
高齢の親を囲い込まれてしまった方は、囲い込みをした親族に対して、面会妨害禁止の仮処分を求める裁判を起こすことで、親との面会ができるようになる可能性があります。
ただし、面会妨害禁止の仮処分が認められた裁判例(横浜地裁平成30年7月20日)では、仮処分の申し立て前に、親族間の紛争調整調停、自治体の地域包括センターへの問い合わせ、成年後見人選任の申立てなどのさまざまな手段を用いて、親との面会を求めていたもののそれが叶わなかったという事情がありました。
そのため、面会妨害禁止の仮処分を申し立てるにあたっては、それ以外の手段を尽くしていることが必要になると考えられます。 -
(2)親族間の紛争調整調停
高齢の親の囲い込みを解決する方法としては、家庭裁判所の親族間の紛争調整調停を利用するという方法もあります。
親族間の紛争調整調停とは、感情的な対立や親の財産管理などを巡って親族間に紛争が生じた場合に、円満な親族関係を回復するための話し合いの場として利用される調停手続きのことをいいます。
囲い込みをした親族とその他の親族との間の対立が囲い込みの原因となっているときには、その対立関係を解消することによって親の囲い込みを解決することができるかもしれません。
ただし、調停は、あくまでも話し合いの手続きですので、囲い込みをした親族を相手方として申し立てたとしても、囲い込みをした親族が調停に出頭しなければ、調停は不成立となってしまいます。 -
(3)損害賠償請求
高齢の親の囲い込みを解決する直接の手段ではありませんが、囲い込みをする親族に対して、慰謝料を請求する方法があります。
親と自由に面会をするという利益は法的に保護に値するものですので、囲い込みによって親との面会を拒む親族は、その利益を違法に侵害していることになります。そのため、損害賠償請求をすることが可能なのです。
慰謝料の請求が認められれば、間接的に囲い込みの解消を促す効果があるでしょう。 -
(4)行政機関との連携
上記のような法的手段だけではなく、行政機関と連携をすることによって囲い込みを解決することができる場合があります。
行政には、高齢者虐待防止法によって、高齢者虐待の通報を受けたときには、適切な措置を講じる義務があります。虐待が確認できるときには、囲い込みをしている親族と分離し、施設入所の措置をとってくれることもあります。
高齢の親を囲い込んでいる場合には、金銭的な搾取をするなどして経済的な虐待をしている可能性もありますので、行政機関に相談をしながら解決方法を探るということも有効な手段となるでしょう。
4、トラブルになる前に、弁護士へ相談することが大切
高齢者の親の囲い込みが起きたときには、すぐに弁護士に相談をすることが大切です。
高齢者の親の囲い込みは、それが長期化した場合には、親の資産を使い込まれたり、特定の相続人を優遇する遺言書を勝手に作成されてしまったりするなど、さまざまなリスクが生じえます。
高齢の親の資産が使い込まれてしまったことに後で気付いたとしても、それが親自身が使ったものなのか、囲い込みをした親族が使い込んだものなのかを立証することが難しいことがあり、使い込まれた資産を取り戻すためには相当な労力を要することになるでしょう。また、勝手に遺言書が作成されてしまったとしても、親が亡くなった後では、それが自らの意思に基づくものかどうかを証明することが難しいため、遺言の無効を争うことが困難なこともあります。
具体的なトラブルが生じてからでは、対応が難しくなることが多いため、囲い込みが生じた場合には、早期に対処をする必要性があります。
囲い込みの対処法としては、上記のとおり、さまざまなものがありますので、それぞれの家庭の状況に応じた適切な手段を講じていくことが必要です。いずれの手段をとるにしても、専門家である弁護士にサポートなく進めていくことは困難ですので、まずは、弁護士に相談をするようにしましょう。
5、まとめ
高齢化社会が深刻化している日本では、これからも高齢の親を巡る囲い込みの問題が生じてくると予想できます。囲い込みそれ自体も問題ですが、囲い込みによって、高齢者の財産が使い込まれたり、虐待を受けているのに気づくことができないということが大きな問題です。
高齢の親を囲い込みから救うことができるのは、親族だけですので、囲い込みに気付いたときにはすぐに専門家と協力しながら対応を検討するようにしましょう。その際には、ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスまでお気軽にご相談ください。
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