0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

高齢の母親のため家族信託で詐欺対策をした事案

  • cases841
  • 2024年01月25日更新
  • 生前対策
  • ■被相続人との関係 財産を受け取る方(子)
  • ■相続人 子(依頼者)
  • 相続財産 預貯金、その他

ご相談内容

ご相談内容

ご相談者のAさんは、高齢になり判断能力が低下した母親Bが、オレオレ詐欺や悪徳訪問販売などの被害に遭わないか心配しています。Aは、母親Bと離れて暮らしており、常時母親Bの面倒をみることはできません。

また、Aは事業を営んでおり、今は順調だが、先はどうなるかわからないため、自分自身に法的整理などの事態が発生しても、母親Bの生活に影響が出ないようにしたいと考えています。

そこでAは、母親Bの財産を自分が預かりつつ、自分の事業とは分けた形で母親Bの財産管理を行いたいと希望しています。


解決までの道のり

信託を活用した場合

このような場合にも、家族信託の活用が有効です。
母親Bが委託者兼受益者、Aが受託者となり、母親Bが所有する現預金その他の財産を、Aに信託します(母親BとAとの信託契約)。これにより現預金その他の財産の名義はAに移転します。

そうすると、預貯金その他の財産は母親Bの名義ではなくなるため、母親Bが騙されたとしても、母親Bが失う財産はないということになります。そして、Aは受託者として、母親Bに対して、受益権として、必要な生活費や医療費などを交付することにします。

任意後見制度を利用することも考えられますが、任意後見契約では、母親Bはなお自分の財産に対する管理処分権を有します。また、任意後見人たるAに取消権はないため、被害に遭ってからでは対応することができず、オレオレ詐欺対策としては不十分となります。

また、信託された財産は、受託者の所有に属するものの、受託者の固有の債権者は信託財産に強制執行等をすることはできず、受託者が破産しても破産財団に属しないので、受託者の債権者や受託者の倒産等の影響も受けません。

したがって、仮にAの事業が立ち行かなくなり、倒産処理がなされたとしても、母親Bから信託された財産には影響はないことになります。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

豊中千里中央オフィスの主なご相談エリア

豊中市石橋麻田町、稲津町、今在家町、大島町、岡上の町、岡町、岡町北、岡町南、春日町、神州町、北条町、熊野町、栗ケ丘町、桜の町、三和町、柴原町、島江町、庄内幸町、庄内栄町、庄内宝町、庄内西町、庄内東町、庄本町、城山町、新千里北町、新千里西町、新千里東町、新千里南町、末広町、千成町、曽根西町、曽根東町、曽根南町、立花町、玉井町、大黒町、刀根山元町、野田町、服部寿町、服部西町、服部本町、服部南町、服部元町、服部豊町、原田西町、原田元町、東寺内町、東豊中町、日出町、広田町、二葉町、宝山町、豊南町西、豊南町東、豊南町南、蛍池北町、蛍池中町、蛍池西町、蛍池東町、蛍池南町、本町、待兼山町、宮山町、山ノ上町、若竹町、箕面市粟生外院、粟生新家、石丸、稲、今宮、小野原西、小野原東、萱野、外院、船場西、船場東、西宿、白島、坊島、吹田市青山台、上山田、千里万博公園、高野台、竹見台、津雲台、藤白台、古江台、山田丘、山田北、山田西、山田東、池田市、茨木市、豊能町、能勢町にお住まいの方

ページ
トップへ