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相続手続きをしなかったら、どうなるの? 放置のリスクや罰則

2022年03月17日
  • 遺産を受け取る方
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相続手続きをしなかったら、どうなるの? 放置のリスクや罰則

大阪国税局が公表している「令和元年分相続税の申告事績の概要」によると、大阪府内の令和元年における被相続人の数(死亡者数)は、9万410人でした。そのうち、相続税の申告書提出にかかる被相続人の数は、7599人でしたので、ほとんどの方が相続税の申告手続きが不要であったことがわかります。

相続が開始すると相続人は、遺産分割などの相続手続きを行わなければなりません。しかし、相続人が遠方に住んでいる、相続人が高齢である、手続きが面倒などさまざまな理由から相続手続きを行うことなく放置しているという方も少なくありません。相続手続きを放置していた場合には、どのようなリスクが生じるのでしょうか。

今回は、相続手続きの期限や放置した場合のリスクなどについて、ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスの弁護士が解説します。

1、相続手続きをしなかったら、罰則は発生する?

相続が開始すると被相続人の遺産を分割するために相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決める必要があります。しかし、遺産分割にあたっては、戸籍謄本や印鑑登録証明書などの書類を収集しなければならず、遺産が不明な場合には相続財産の調査を行わなければなりません。また、相続人が遠方に住んでいたり、高齢であったりすると話し合いをすることも難しい場合があります。

このように遺産分割手続きは、非常に煩雑な手続きですので、相続が発生したとしても遺産分割を行わずにそのまま放置してしまうことがあります。遺産分割そのものには期限はありませんので、遺産分割を放置したとしても将来遺産分割ができなくなるといった不利益はありません。

また、相続手続きをしなかったとしても罰則が発生することはありません。

しかし、罰則がなかったとしても相続手続きの中には期限がある手続きもありますので、期限内に手続きを行わないことでさまざまなペナルティを受ける可能性があります。具体的な期限やペナルティについては、以下で詳しく紹介していきます。

2、相続放棄や遺留分侵害額請求などが不可能に

相続手続きを放置していることによって、相続放棄や遺留分侵害額請求などができなくなる可能性があります。

  1. (1)相続放棄

    相続放棄とは、相続に関する一切の権利を放棄する手続きのことをいいます。相続放棄は、被相続人に借金などがあり、プラスの財産がマイナスの財産を上回る場合などに利用される手続きであり、相続放棄をすることによって借金などを相続する必要がなくなりますが、同時に預貯金や不動産といったプラスの財産についても相続することができなくなります。

    相続放棄をするためには、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。期限内に相続放棄の申立てをすることができなければ、それ以降は一切相続放棄をすることができず、多額の借金を相続しなければならないリスクが生じます。

  2. (2)遺留分侵害額請求

    相続人には、法定相続分の他に、最低限の遺産の取得割合として遺留分が保障されています。被相続人が特定の相続人にすべての遺産を相続させる旨の遺言書を残していた場合には、そのような内容の遺言書も有効ですので、他の相続人の遺留分が侵害されることになります。このような場合には、遺留分侵害額請求をすることによって、侵害された遺留分に相当する金銭を取り戻すことが可能です。

    しかし、遺留分侵害額請求は、遺留分の侵害があったことを知ったときから1年または相続開始から10年で時効となります。時効期間が経過後は、たとえ遺留分が侵害されていたとしても遺留分侵害額請求権を行使することはできません。

  3. (3)相続回復請求

    相続回復請求とは、他の相続人が相続分を超えて遺産を利用している場合や本来の相続人ではないにもかかわらず遺産を処分した人に対して、侵害された相続の権利を回復する請求のことをいいます。

    相続回復請求には時効があり、相続権を侵害されたことを知ったときから5年または相続開始から10年で時効となります。時効期間が経過後は、たとえ相続権が侵害されていたとしても相続回復請求権を行使することはできません。

3、そのほか、相続放置で起こりうるリスク

上記で挙げたもの以外にも相続手続きを放置することによって以下のようなリスクが生じる可能性があります。

  1. (1)相続税の申告

    相続財産の総額が相続税の基礎控除を上回る場合には、相続税の申告が必要となります。相続税の基礎控除の額は以下のように計算します。

    相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)


    相続税の申告が必要な場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納付を行わなければなりません。正当な理由なく相続税の申告期限までに申告・納税を行わなかった場合には、無申告加算税、延滞税、重加算税が課税されるなどのペナルティがあります。

    また、相続税の申告にあたっては、小規模宅地等の特例などさまざまな特例があり、それらを適用することによって相続税額を大幅に減額することが可能になります。しかし、これらの特例の適用を受けるための条件としては、相続税の申告期限内に申告をしている必要がありますので、相続手続きを放置しており、期限内に相続税の申告をしなかった場合には、各種特例の適用を受けることができないというペナルティもあります。

  2. (2)相続登記

    相続財産に不動産が含まれている場合には、被相続人の名義から相続人の名義に変更をする必要があります。このような名義変更を「相続登記」といいます。

    相続登記については、現時点では、法律上の義務とはされていませんので、相続登記を行わなかったとしてもそれによるペナルティはありません。しかし、不動産登記法が改正され、令和6年を目途に相続登記が義務化されることになります。相続登記が義務化されると正当な理由なく申請期限内に相続登記を行わなかった場合には、10万円以下の過料に処せられることになります。

    また、相続登記を放置したまま何代も相続が発生すると誰が当該不動産の所有者であるのかわからなくなってしまい、相続登記をしようとしても共有者が大人数になってしまい大変な手間を要するなどのデメリットが生じます。

  3. (3)死亡保険金の請求

    被相続人が死亡保険に加入していた場合には、保険会社に対して死亡保険金の請求をすることができます。しかし、死亡保険金の請求にも時効があり、被保険者が死亡した日から3年で時効となります。時効期間が経過後は、死亡保険金の請求権は消滅してしまいますので、相続が開始した後は、早めに手続きする必要があります。

4、放置してしまった相続は、すぐに相談を

相続が発生した場合には、すぐに相続手続きを行うべきですが、さまざまな理由から相続手続きを放置してしまうことがあります。そのような場合には、早めに弁護士にご相談ください。

  1. (1)必要な相続手続きおよび期限を教えてくれる

    相続手続きを放置してしまう理由の一つに、どのような相続手続きを行えばよいのかわからないということがあります。たしかに、相続は、多くの人が初めて経験する出来事ですので、いざ自分が当事者になってみると何から手を付けたらよいのかわからないということもあるでしょう。

    そのような場合には、弁護士に相談をすることによって、個別具体的な事案に応じて必要となる手続きやその期限について教えてもらうことができます。必要となる手続きや期限を知ることによって優先順位をつけて相続手続きに取り組むことができますので、相続手続きを放置してしまうというリスクを減らすことができるでしょう。

  2. (2)面倒な相続手続きを任せることができる

    相続が開始した場合には、遺産分割協議をしなければなりませんが、遺産分割協議の前提として遺言書の調査、相続人の調査、相続財産の調査などを行わなければなりません。また、遺産の分割方法について相続人同士で争いがあるような場合にはその調整も行わなければなりません。このような面倒かつ複雑な手続きが原因で相続手続きを放置してしまう方も少なくありません。

    弁護士であれば、相続人に代わって、面倒な調査や遺産分割手続きを行うことができますので、相続手続きが負担だと感じる方は、弁護士に任せてしまうとよいでしょう。弁護士に任せることによって、相続手続きに要する負担を軽減することができるだけでなく、有利な条件で遺産分割を進めることも可能となります。もちろん、遺産分割の手続きだけでなく遺留分が侵害されている場合の遺留分侵害額請求や借金がある場合の相続放棄の手続きなど相続に関する一連の手続きはすべて任せることができます。

5、まとめ

遺産分割自体には期限はありませんが、遺産分割以外の相続手続きには期限が設定されているものもあります。相続放棄は、3か月という短い期限となっていますので、相続が開始した場合には、相続手続きを放置するのではなくすぐに弁護士に相談をするなどして手続きを進めていく必要があります。

遺産相続手続きに関してお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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